TEL 0466-53-9722
  〒251-0055  藤沢市南藤沢18番1号グレイシャスK南藤沢5階

弁護士費用


法律相談

【初回法律相談】
  30分ごとに5,500円(税別込み)/以後15分ごとに2,750円(税別込み)

【同一案件につき2回目以降のご相談】
  30分ごとに11,000円(税別込み)

相続問題

【遺産分割】
 〈着手金〉
   ●請求する側の場合 
     お客様の法定相続分額概算の5%
   ●防御する側の場合
     お客様の法定相続分額概算の8%
    (但し、最低額は220,000円です。)
   ※交渉や調停で解決ができず、審判に移行する場合には、
     審判中間金として55,000円を申し受けます。
 
 〈日当〉
   ①調停になった場合、調停日当として、調停期日3回目より1回につき55,000円を申し受けます。
   ②審判になった場合、審判日当として、審判期日1回目より1回につき33,000円を申し受けます。
 
 〈報酬金〉
   ●請求する側の場合
    争いがなかった部分の3分の1の額
    及び 争いがあった部分全額の合計額の10%
   ●防御する側の場合
    争いがなかった部分の3分の1の額
    及び争いがあった部分全額の合計額の7%
 
 〈その他〉
   消費税込みの金額です。
   お引き受けした案件が抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
   ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。


【遺留分】
 〈着手金〉
   ●請求する側の場合 
    お客様の法定相続分額概算の5%
   ●防御する側の場合 
    お客様の法定相続分額概算の8%
    (但し、最低額は220,000円です。)
   ※訴訟が必要となった場合には、訴訟中間金として110,000円を申し受けます。

 〈日当〉
   調停になった場合、調停日当として、調停期日3回目より1回につき55,000円を申し受けます。
   訴訟になった場合、訴訟日当として、訴訟期日3回目より1回につき33,000円を申し受けます。

 〈報酬金〉
   ●請求する側の場合 獲得した金額の10% 
   ●防御する側の場合 防御した金額の7% 

 〈その他〉
   消費税込みの金額です。
   お引き受けした案件が控訴審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
   ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。


【遺言書作成】
  ・遺産総額5,000万円以下の場合      220,000円
   但し、5か条以内の簡易なものは165,000円
  ・遺産総額5,000万円超1億円までの場合 385,000円
   但し、5か条以内の簡易なものは275,000円
  ・遺産総額1億円超の場合        550,000円
   但し、5か条以内の簡易なものは385,000円
  ※公正証書で作成する場合、手配料55,000円と公証役場に支払う実費が必要になります。
  ※証人の手配が必要な場合は、1人につき55,000円を申し受けます。
  ※消費税込みの金額です。


【相続放棄】
  申立手数料 165,000円
  ※消費税込みの金額です。

離婚問題

【離婚請求】
 〈着手金〉
  220,000円
  ※調停が必要な場合は、中間金として、110,000円を申し受けます。
  ※訴訟が必要な場合は、中間金として、220,000円を申し受けます。
  ※調停から受任する場合の着手金は330,000円です。
  ※訴訟から受任する場合の着手金は440,000円です。

 〈日当〉
  調停に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき55,000円を申し受けます。
  訴訟に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき33,000円を申し受けます。
  
 〈報酬金〉
  ●基本報酬 
   交渉や調停で離婚が成立した場合  330,000円
   訴訟手続で離婚が成立した場合   440,000円
  ●加算報酬 
   慰謝料や財産分与
         獲得金額の10%  防御金額の7%
   親  権  獲得、防御した場合  100,000円
        (※調査官の調査が入った場合に限ります)
   養 育 費   獲得額の1.5か月分、防御額の2か月分
   面会交流  獲得、防御した場合  110,000円
        (※面会交流に争いがある場合に限ります)

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額 させていただく場合があります。
  

【婚姻費用請求】
 〈着手金〉
   220,000円
  ※離婚と同時に受任する場合は110,000円です。
  ※調停が必要な場合は、中間金として、110,000円を申し受けます。
  ※審判が必要な場合は、中間金として、55,000円を申し受けます。

 〈日当〉
  調停に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき55,000円を申し受けます。
  審判に出頭する場合、1回目の期日より、1回の期日につき33,000円を申し受けます。
  
 〈報酬金〉
  獲得額の3か月分、防御額の6か月分
  ※ただし、最低金額を330,000円とします。

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

【監護権、子の引渡し、面会交流】
 〈着手金〉
  220,000円
  ※離婚と同時に受任する場合は110,000円です。
  ※調停が必要な場合は、中間金として、220,000円を申し受けます。
  ※審判が必要な場合は、中間金として、55,000円を申し受けます。

 〈日当〉
  調停に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき55,000円を申し受けます。
  審判に出頭する場合、1回目の期日より、1回の期日につき33,000円を申し受けます。

 〈報酬金〉
  440,000円

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

不動産問題

【建物の明渡し 】
 〈着手金〉
  賃料(共益費・管理費を含む)の3か月分
  (ただし、最低額を330,000円とさせていただいております。)
  ※訴訟が必要な場合、中間金として、賃料(共益費・管理費を含む)の1か月分を申し受けます。

 〈日当〉
  訴訟や非訟手続になった場合には、3回目の期日より1期日につき33,000円の日当を申し受けます。
  ※2回目までは必要ございません。

 〈報酬金〉
  ・明渡報酬 賃料(共益費・管理費を含む)の6か月分
  ※明渡しの判決が確定したときや和解が成立したときの成功報酬です。
  ※強制執行手続が必要な場合には、手数料として、賃料(共益費・管理費を含む)の1か月分を申し受けます。
  ・滞納家賃回収報酬  回収できた賃料(共益費・管理費を含む)の20%

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。
  

【土地の明渡し】
 〈着手金〉
  土地の更地価格(時価)の3%
  (ただし、最低額を330,000円とさせていただいております。)
  ※訴訟が必要な場合、中間金として、土地の更地価格(時価)の1%を申し受けます。

 〈日当〉
  訴訟や非訟手続になった場合には、3回目の期日より1期日につき33,000円の日当を申し受けます。
  ※2回目までは必要ございません。

 〈報酬金〉
  ・明渡報酬 土地の更地価格(時価)の6%
  ※明渡しの判決が確定したときや和解が成立したときの成功報酬です。
  ※強制執行手続が必要な場合には、手数料として、土地の更地価格(時価)の1%を申し受けます。
  ・滞納地代回収報酬 回収できた地代の20%

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。。
  お引き受けした案件が控訴審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。


【賃料・地代の増減額請求】
 〈着手金〉  
  現在の賃料、地代と変更請求額との差額の4か月分
  (ただし、最低額を330,000円とさせていただいております。)
  ※訴訟や非訟手続が必要な場合、中間金として110,000円を申し受けます。

 〈日当〉
  訴訟や非訟手続になった場合には、3回目の期日より1期日につき33,000円の日当を申し受けます。
  ※2回目までは必要ございません。

 〈報酬金〉
  請求する側の場合 増額ないし減額が認められた金額の12か月分
  防御する側の場合 防御した金額の10か月分
  (ただし、最低額を330,000円とさせていただいております。)

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

交通事故

【着手金】
 110,000円
 ※お引き受けするにあたって頂戴するものです。被害に遭われたことを考慮し、最初の段階の費用を最小限に抑えました。 

【訴訟中間金】
 110,000円
 ※訴訟が必要となったときのみ申し受けます。

【訴訟日当】
 裁判所期日3回目より 1回33,000円
 ※2回目までは必要ございません。

【報酬金】
 当初より争いがなかった賠償額(保険会社から提示を受けている金額など)の4%
 及び弁護士が介入することによって増加した賠償額の12%の合計額

【その他】
 消費税込みの金額です。
 お引き受けした案件が控訴審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
 ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

労働問題(使用者側)

【賃金(残業代、時間外手当、割増賃金、退職金)】

 〈着手金〉165,000円
  ※労働審判が必要な場合、中間金として165,000円を申し受けます。
  ※訴訟が必要な場合、中間金として110,000円を申し受けます。

 〈日当〉
  訴訟や労働審判になった場合には、1回目の期日より1期日につき33,000円の日当を申し受けます。
  ※2回目までは必要ございません。

 〈報酬金〉
  防御した金額の18%


 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。



【解雇、降格】
 〈着手金〉165,000円
  ※仮処分命令の申立てが必要な場合、別途275,000円を申し受けます。
  ※労働審判が必要な場合、中間金として165,000円を申し受けます。
  ※訴訟が必要な場合、中間金として110,000円を申し受けます。

 〈日当〉
  訴訟や労働審判になった場合には、3回目の期日より1期日につき33,000円の日当を申し受けます。
  ※2回目までは必要ございません。

 〈報酬金〉
  解雇が維持された場合     給料額面の4か月分
  降格処分等が維持された場合  給料額面の3か月分
  ※中間的な和解をした場合にはその内容にしたがって報酬額を協議させていただきます。

 〈その他〉
  消費税込みの金額です。
  お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
  ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

損害賠償請求

【着手金】
 請求する側の場合  請求金額の5%
 防御する側の場合  防御金額の8%
 (ただし、330,000円を最低額とさせていただいております。)
 ※訴訟が必要な場合、中間金として110,000円を申し受けます。


【日当】
 訴訟に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき33,000円を申し受けます。
 ※2回目の期日までは不要です。

【報酬金】
 獲得した金額の10%
 防御した金額の7%

【その他】
 消費税込みの金額です。
 お引き受けした案件が控訴審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
 ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

債権回収

【着手金】
 請求する側の場合  請求金額の5%
 防御する側の場合  防御金額の8%
 (ただし、330,000円を最低額とさせていただいております。)
 ※訴訟が必要な場合、中間金として110,000円を申し受けます。

【日当】
 訴訟に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき33,000円を申し受けます。
 ※2回目の期日までは不要です。

【報酬金】
 獲得した金額の10%
 防御した金額の7%

【その他】
 消費税込みの金額です。
 お引き受けした案件が控訴審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。
 ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。

借金問題

●法人・個人事業主の場合

【破産申立て】※消費税込みの金額です。

 〈着手金〉
  330,000円~
  ※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。

 〈報酬金〉
  330,000円~
  ※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。
 
【会社更生・民事再生申立て】※消費税込みの金額です。
 〈着手金〉
  440,000円~
  ※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。
  
 〈報酬金〉
  440,000円~
  ※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。
  
【任意整理】※消費税込みの金額です。
 〈着手金〉
  440,000円~
  ※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。
  
 〈報酬金〉
  440,000円~
  ※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。
 
●個人の場合

【個人再生申立て(給与所得者等再生及び小規模個人再生)】※消費税込みの金額です。
 〈着手金〉
  ①住宅資金特別条項なし 330,000円
  ②住宅資金特別条項あり 440,000円
 
 〈報酬金〉
  ①債権者数10社以下   330,000円
  ②債権者数11社~20社  440,000円
  ③債権者数21社以上   550,000円


【破産・免責申立て】※消費税込みの金額です。
 〈着手金〉
  ①債権者数10社以下               220,000円
  ②債権者数11社~15社              275,000円
  ③債権者数16社以上               330,000円
  ④債権者数5社以上かつ負債総額1000万円以上   440,000円

 〈報酬金〉
  ①債権者数10社以下              220,000円
  ②債権者数11社~15社             275,000円
  ③債権者数16社以上              330,000円
  ④債権者数5社以上かつ負債総額1000万円以上  440,000円

刑事事件

【着手金】
 440,000円

【報酬金】
 ●示談、被害回復 110,000円(1件)
 ※被害者と示談できた場合や、許しは得られなくても被害弁償金を受領してもらえた場合に頂戴するものです。
 ●不起訴処分、略式罰金命令、執行猶予判決、求刑からの減刑が得られた場合 440,000円
 ●上記以外の場合 330,000円
 ●保釈が認められた場合 220,000円
 
【日当】
 面会(接見)5回目より、1回につき33,000円を申し受けます。
 ※4回目までの面会には日当は不要です。
 ※消費税込みの金額です。

【その他】
 接見(面会)に行ったが受任には至らなかった場合 110,000円
 ※消費税込みの金額です。

成年後見

●成年後見申立て
 医師の診断書がある場合の申立手数料 440,000円
 医師の診断書がない場合の申立手数料 660,000円
 ※別途、申立費用(実費)がかかります。
 ※別途、鑑定費用等がかかる場合があります。
 ※消費税込みの金額です。
●任意後見契約公正証書作成 440,000円
 ※別途、公証役場の費用がかかります。
 ※弊事務所が任意後見人となる場合、契約発行後の報酬については別途協議させて頂きます。
 ※消費税込みの金額です。

内容証明郵便作成

●ご本人名義で作成する場合 55,000円
●弁護士名義で作成する場合 88,000円
※通知書発送以後、相手方の対応、折衝、交渉が必要な場合には別途弁護士費用を申し受けます。
※消費税込みの金額です。

顧問弁護士

【ベーシックプラン】

①月額顧問料 33,000円
②相談 何度でも可
③契約書チェック 別途費用を頂きます※
④契約書作成 別途費用を頂きます※
⑤折衝・交渉 別途費用を頂きます※
⑥その他(訴訟等) 別途費用を頂きます※
※別途費用が必要な場合は、報酬規定より10%割り引いた金額でお引き受けします。
※消費税込みの金額です。
【スタンダードプラン】

①月額顧問料 55,000円
②相談 何度でも可
③契約書チェック 何度でも可
④契約書作成 別途費用を頂きます※
⑤折衝・交渉 別途費用を頂きます※
⑥その他(訴訟等) 別途費用を頂きます※
※別途費用が必要な場合は、報酬規定より30%割り引いた金額でお引き受けします。
※消費税込みの金額です。
【プレミアムプラン】

①月額顧問料 110,000円
②相談 何度でも可
③契約書チェック 何度でも可
④契約書作成 何度でも可
⑤折衝・交渉 何度でも可
⑥その他(訴訟等) 別途費用を頂きます※
※別途費用が必要な場合は、報酬規定より50%割り引いた金額でお引き受けします。

営業時間 9:30 - 17:30
0466-53-9722
※土日祝除く